「読売センター茅野(YC)」「中南信折込センター」の特定商取引法に基づく表記
読売センター名 | 読売センター茅野(YC) |
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1. 販売業者 | 有限会社 中南信折込センター |
2. YC名 | 読売センター茅野 |
3. 運営統括責任者 | 代表者 田中 健二 (たなか けんじ) |
4. 所在地及び連絡先 | 〒391-0216 長野県茅野市米沢80-1 TEL:0266-72-0342 FAX:0266-72-5922 E-mail : info@chinoyomi.com |
5. 購読価格 | 各紙面代金による |
6. 購読代金以外の必要料金 | 特になし |
7. 購読申込の有効期限 | 新聞購読お申込契約書に準じる |
8. 紙面不良品 | 不良紙面については速やかに交換 |
9. 購読販売数量 | 新聞購読お申込契約書に準じる |
10. お引き渡し時期 | 新聞購読お申込契約書に準じる |
11. お引き渡し方法 | 自宅へ配達 |
12. お支払い方法 | ・訪問集金 毎月当店スタッフが集金にお伺いします。 ご希望の日時・曜日がございましたらお申し付けください。日を改めてお伺いします。 ・当店へ持込み 毎月当店へ購読料をお持込いただきます。 読売新聞・スポーツ報知をご購読の方であれば『ほほえみポイント』が25ポイントUPとなり、さらにお得です。 ・口座振替 毎月20日(土日祝祭日と重なった場合は後ろへずれます)にご指定の口座から自動的に新聞料金が支払われます。そのため、ご自宅で現金をご用意して頂く必要もなく、お忙しい方、留守がちの方にも大変便利です。 読売新聞・スポーツ報知をご購読の方であれば『ほほえみポイント』が25ポイントUPとなりさらにお得です。 ・年払い 12ヶ月分の購読料を先払いで納めて頂きますと、ご購読料1ヶ月分が割引になります。 さらに読売新聞・スポーツ報知をご購読の方であれば『ほほえみポイント』が25ポイントUPとなりお得です。 |
13. お支払い期限 | 契約月の購読料は月末までにお支払い |
14. 購読取消し | クーリングオフに準じる |
15. 日割り料金について | 留守・転居または解約により月の途中で購読の開始または終了がなされた場合、月額購読料を日割料金で計算させて頂きます。 また、日割り料金適用月は当月の限りではありません。 |
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる。投資信託など元本割れリスクのある金融商品は保険などを除いて対象外の場合が多い。変額年金は対象外とされてきたが、購入後10日間は解約手数料なしで解約できる商品が多い。
一般的な無店舗販売を規定する「特定商取引に関する法律」や「割賦販売法」のほか、個別の商品、販売方法、契約等の種類ごとに「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」、「宅地建物取引業法」、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」、「保険業法」等で規定されている。
通信販売では、法的なクーリングオフ制度はないが、販売者が独自に、商品到着後○日以内の返品が可能(返品の送料は注文した消費者が負担)な制度を制定している場合がある。
商品、販売方法、契約等の種類 | クーリングオフ期間 | 関係法令 |
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。政令指定の商品、役務、権利に限る。) |
書面受領日から8日間(注1) | 特定商取引に関する法律 第9条 |
電話勧誘販売 (政令指定の商品、役務、権利に限る。) |
書面受領日から8日間(注1) | 特定商取引に関する法律 第24条 |
連鎖販売取引 | 契約書面受領日から20日間。 (但し、商品再販売の場合は、契約書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間)(注1) |
特定商取引に関する法律 第40条 |
特定継続的役務提供 | 契約書面受領日から8日間(注1) | 特定商取引に関する法律 第48条 |
業務提供誘引販売取引 | 契約書面受領日から20日間(注1) | 特定商取引に関する法律 第58条 |
割賦販売 (政令指定の商品、役務、権利に限る。) |
書面受領日から8日間 | 割賦販売法 第4条の3、第29条の4、第30条の6 |
預託取引契約(現物まがい商法) (政令で指定された商品に限る。) |
契約書面受領日から14日間 | 特定商品等の預託等取引契約に関する法律 第8条 |
宅地建物取引 (宅建業者が売主で事業所外の取引に限る。) |
契約書面受領日から8日間 | 宅地建物取引業法 第37条の2 |
ゴルフ会員権契約 | 契約書面受領日から8日間 | ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第12条 |
投資顧問契約 | 契約書面受領日から10日間 (但し、クーリングオフしても、それまでの報酬の支払義務は残る。) |
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 第17条 |
保険契約 (保険会社外での契約に限る。) |
契約書面受領日から8日間。 (但し、クーリングオフしても、それまでの保険料の支払義務は残る場合あり。) |
保険業法 第309条 |
(注1):クーリングオフの行使について妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があった場合は、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間は進行しません。
(注2):書面記載内容によって、クーリングオフ期間の起算が開始されていない場合もあります。
本表は、クーリングオフについての概略的な表であり、細部の例外規定などは略している。詳しくは関係法令を確認してください。
(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
(訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)