KIZUKU 企画 ~ 中南信折込センター

有限会社 中南信折込センター のホームページ

特定商取引法に基づく表記

Display based on Specified Commercial Transactions Law

店舗名 KIZUKU 企画
1. 販売業者 有限会社 中南信折込センター
2. 店舗名 KIZUKU 企画
3. 運営統括責任者 代表者 田中 健二 (たなか けんじ)
4. 所在地及び連絡先 〒391-0216
長野県茅野市米沢80-1
 TEL:0266-72-0342  FAX:0266-72-5922
 E-mail : info@chinoyomi.com
5. 購読価格 各紙面代金による
6. 購読代金以外の必要料金 特になし
7. 購読申込の有効期限 新聞購読お申込契約書に準じる
8. 紙面不良品 不良紙面については速やかに交換
9. 購読販売数量 新聞購読お申込契約書に準じる
10. お引き渡し時期 新聞購読お申込契約書に準じる
11. お引き渡し方法 自宅へ配達
12. お支払い方法 ・訪問集金
毎月当店スタッフが集金にお伺いします。
ご希望の日時・曜日がございましたらお申し付けください。日を改めてお伺いします。
・当店へ持込み
毎月当店へ購読料をお持込いただきます。
・口座振替
毎月20日(土日祝祭日と重なった場合は後ろへずれます)にご指定の口座から自動的に新聞料金が支払われます。そのため、ご自宅で現金をご用意して頂く必要もなく、お忙しい方、留守がちの方にも大変便利です。
・年払い
12ヶ月分の購読料を先払いで納めて頂きますと、ご購読料1ヶ月分が割引になります。
13. お支払い期限 契約月の購読料は月末までにお支払い
14. 購読取消し クーリングオフに準じる
15. 日割り料金について 留守・転居または解約により月の途中で購読の開始または終了がなされた場合、月額購読料を日割料金で計算させて頂きます。
また、日割り料金適用月は当月の限りではありません。

クーリングオフについて

 消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる。投資信託など元本割れリスクのある金融商品は保険などを除いて対象外の場合が多い。変額年金は対象外とされてきたが、購入後10日間は解約手数料なしで解約できる商品が多い。
 一般的な無店舗販売を規定する「特定商取引に関する法律」や「割賦販売法」のほか、個別の商品、販売方法、契約等の種類ごとに「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」、「宅地建物取引業法」、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」、「保険業法」等で規定されている。
 通信販売では、法的なクーリングオフ制度はないが、販売者が独自に、商品到着後○日以内の返品が可能(返品の送料は注文した消費者が負担)な制度を制定している場合がある。

一覧表
商品、販売方法、契約等の種類 クーリングオフ期間 関係法令
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。政令指定の商品、役務、権利に限る。)
書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第9条
電話勧誘販売
(政令指定の商品、役務、権利に限る。)
書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第24条
連鎖販売取引 契約書面受領日から20日間。
(但し、商品再販売の場合は、契約書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間)(注1)
特定商取引に関する法律 第40条
特定継続的役務提供 契約書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第48条
業務提供誘引販売取引 契約書面受領日から20日間(注1) 特定商取引に関する法律 第58条
割賦販売
(政令指定の商品、役務、権利に限る。)
書面受領日から8日間 割賦販売法 第4条の3、第29条の4、第30条の6
預託取引契約(現物まがい商法)
(政令で指定された商品に限る。)
契約書面受領日から14日間 特定商品等の預託等取引契約に関する法律 第8条
宅地建物取引
(宅建業者が売主で事業所外の取引に限る。)
契約書面受領日から8日間 宅地建物取引業法 第37条の2
ゴルフ会員権契約 契約書面受領日から8日間 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第12条
投資顧問契約 契約書面受領日から10日間
(但し、クーリングオフしても、それまでの報酬の支払義務は残る。)
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 第17条
保険契約
(保険会社外での契約に限る。)
契約書面受領日から8日間。
(但し、クーリングオフしても、それまでの保険料の支払義務は残る場合あり。)
保険業法 第309条

(注1):クーリングオフの行使について妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があった場合は、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間は進行しません。
(注2):書面記載内容によって、クーリングオフ期間の起算が開始されていない場合もあります。
 本表は、クーリングオフについての概略的な表であり、細部の例外規定などは略している。詳しくは関係法令を確認してください。

特定商取引に関する法律 第9条

(訪問販売における契約の申込みの撤回等)

第九条
  1. 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条及び次条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
    一 申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。ただし、申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が経済産業省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。
    二 申込者等が第四条又は第五条の書面を受領した場合において、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
    三 第五条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
  2. 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
  3. 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
  4. 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
  5. 役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
  6. 役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
  7. 役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
  8. 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

(訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第九条の二
  1. 申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
    一 第六条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
    二 第六条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
  2. 前項の規定による訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。
  3. 第一項の規定は、同項に規定する訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九十六条 の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
  4. 第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から六月間行わないときは、時効によつて消滅する。当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。